「瑕疵担保責任」
- ひと言で言うと
- 具体的には
- 具体例
- まとめ
1.ひと言で言うと
売買などの契約において、その目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、売主等が買主等に対して負う責任のことになります。
※2020年4月より、瑕疵担保責任は契約不適合責任に再構成されました
2.具体的には
契約の時点において、瑕疵が発見できないことがあり、契約後に発見される瑕疵について、売主等が買主等に対して責任を負うかどうかを契約で定めておくことが必要になります。
一方、空き家の場合、契約時に全ての瑕疵を発見することが困難なため、瑕疵担保免責の旨を、契約に盛り込むことが多くなっています。
3.具体例
・空き家購入後、給水管の漏水を発見したが、瑕疵担保免責であったため、買主が売主へ修補請求できない。
4.まとめ
空き家の再生において、瑕疵担保免責は一般的な契約条件となるため、売主や不動産仲介会社に責任を追及するスタンスではなく、自ら問題解決をする力が求められます。
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