「解約手付」
- ひと言で言うと
- 具体的には
- 具体例
- まとめ
1.ひと言で言うと
一旦契約した契約を解除できるものとして、受け渡しをされる手付金の種類です。
2.具体的には
手付金を支払う買主は手付金を放棄し、手付金を受領する売主は手付金の倍額を返金すれば、契約の解除ができます。
ただし、契約の相手方が履行に着手した後は、契約の解除ができません。
3.具体例
・3,000万円の戸建てで解約手付金が100万円。
・300万円の空き家戸建てで、解約手付なしの一括決済。
4.まとめ
空き家の再生においては、売買金額が低価格帯であるため、解約手付がなく、契約時一括決済となる場合が多いです。そのため、購入判断には、スピードと正確さが求められます。また、購入後の隠れた瑕疵に対する問題解決への対応が重要となります。
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