「明け渡しの正当事由(借家契約)」
- ひと言で言うと
- 具体的には
- 具体例
- まとめ
1.ひと言で言うと
借家契約において、貸主からは、相当な正当事由がないと解約の申し入れができません。
2.具体的には
貸主からの解約の申し入れをするには、貸主自ら使用する必要があるということだけでなく、貸主・借主双方の事情を勘案することが、正当事由には必要になります。
3.具体例
・普通賃貸借契約(契約期間2年間)において、借主が建物を使用しなくても問題ない場合でないと、貸主からの明け渡しの正当事由が認められない。
4.まとめ
空き家の再生において、どの類型の借家契約を締結するか検討する際には、貸主が建物の利用をあらかじめ想定している場合は、「普通賃貸借契約」でなく「定期借家契約」を締結することをおすすめします。
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