空き家【用語集】「明け渡しの正当事由(借家契約)」

明け渡しの正当事由(借家契約) 空き家【用語集】
出典:写真AC

「明け渡しの正当事由(借家契約)」

  1. ひと言で言うと
  2. 具体的には
  3. 具体例
  4. まとめ

1.ひと言で言うと

借家契約において、貸主からは、相当な正当事由がないと解約の申し入れができません。

2.具体的には

貸主からの解約の申し入れをするには、貸主自ら使用する必要があるということだけでなく、貸主・借主双方の事情を勘案することが、正当事由には必要になります。

3.具体例

・普通賃貸借契約(契約期間2年間)において、借主が建物を使用しなくても問題ない場合でないと、貸主からの明け渡しの正当事由が認められない。

4.まとめ

空き家の再生において、どの類型の借家契約を締結するか検討する際には、貸主が建物の利用をあらかじめ想定している場合は、「普通賃貸借契約」でなく「定期借家契約」を締結することをおすすめします。

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